貸付制度(生活福祉資金)

この貸付は、低所得世帯、障がい者(身体、知的、精神)世帯、または高齢者世帯を対象にその世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、加えて在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的としています。
瀬戸市社会福祉協議会は、瀬戸市における本制度の借入相談・申請窓口です。

生活福祉資金の特徴・内容

(1)資金の種類は、総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金などがあります。貸付額・利息等については、それぞれ異なります。
(2)貸付には条件や世帯収入などの基準などがあります。
(3)資金を借りる際、世帯状況を把握するため、原則として担当民生委員による面接が行われます。
(4)原則として連帯保証人が必要です(緊急小口資金を除く)。
(5)他法・他制度が利用できる場合は、そちらが優先となります。
(6)本貸付には審査があります。決定までに1ヵ月以上かかる可能性があります。
(緊急小口資金は、1週間以上)
詳しくは、愛知県社会福祉協議会のホームページ(http://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/minsei/kikin_gaiyo.html)をご覧になり、瀬戸市社会福祉協議会までご相談下さい。

小口融資

法外援護として瀬戸市社会福祉協議会の自主財源を原資に2万円を上限に小口融資を行っております。
※融資には一定の条件があります。
詳細は直接お問い合わせください。

問い合わせ先:
総務グループ TEL:(0561)84-2011 FAX(0561)85-2275