更新日:2022/09/15
社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、生活福祉資金貸付制度における貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
※特例貸付の詳細は、下記URLからご覧ください。
愛知県社会福祉協議会ホームページ
https://www.aichi-fukushi.or.jp/news/corona_koguchishikintokurei.html
特例貸付の相談をご希望の方は、下記の問い合わせまでご連絡ください。
※窓口相談の場合、事前予約が必要となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、可能な限り公共施設における来訪者を避ける措置として、令和2年5月1日から緊急小口資金特例貸付の申請受付を原則として郵送によることといたします。ご理解の程よろしくお願いいたします。
※令和2年10月12日から、総合支援資金特例貸付につきましても申請受付を原則として郵送によることといたします。
受付期間
●緊急小口資金 令和4年9月末まで
●総合支援資金(初回) 令和4年9月末まで
●総合支援資金(再貸付) 令和3年12月末まで ⇒ 終了しました。
緊急小口資金特例貸付の申込に必要な書類
⑤身分証明書の写し
※運転免許証、住民基本台帳カード等(外国籍の方は在留カードが必須)
⑥住民票
※続柄の記載、世帯全員の記載があるものに限ります(外国籍の方は在留資格や期間の記載も必要)
※住民票記載の世帯構成と居住実態が異なる場合は下記までお問い合わせください。
⑦通帳またはキャッシュカードの写し
※金融機関・支店名、口座番号、口座名義(申込者本人のみ)が明瞭に確認できることが必要です。
総合支援資金特例貸付(既に緊急小口資金を上限額まで借りられている方のみ)の申込に必要な書類
⑤ 状況確認シート
⑥ 身分証明書の写し
※運転免許証、住民基本台帳カード等(外国籍の方は在留カードが必須)
⑦ 住民票
※続柄の記載、世帯全員の記載があるものに限ります。
※住民票記載の世帯構成と居住実態が異なる場合は下記までお問い合わせください。
⑧ 通帳またはキャッシュカードの写し
※金融機関・支店名、口座番号、口座名義(申込者本人のみ)が明瞭に確認できることが必要です。
※⑥と⑦については、緊急小口資金特例貸付の決定通知書の写しを添付すれば不要
※総合支援資金(再貸付)については、様式が異なりますので、ご希望の方はご相談ください。
留意点
・書類は必ずボールペンでご記入ください(消せるボールペンは不可)。
・記載内容の修正の場合は、二重線で取り消し、訂正印を押してください(シャチハタは不可)。
・書類の不足や記入漏れ等必要書類に不備がある場合、また申込内容について確認が必要な場合、ご連絡させていただきます(前述の場合、申込は保留扱いとなりますのでご注意ください)。また、申請にあたり、就労状況や収入状況について書面等にて確認させていただく場合があります。
・未成年者の場合は様式が異なりますので、下記までお問い合わせください。
・郵送料は申込者の負担となります(切手の貼り忘れや料金不足の場合、お受け取りいたしません)。
・令和4年4月1日から、特例貸付に係る申込書及び借用書の様式が変更となりますので、郵送等による申込の際、従前の様式は使用しないようお願いします。
問い合わせ・郵送先
〒489-0919 瀬戸市川端町1-31(やすらぎ会館)
社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会 総務グループ 貸付担当行
TEL:0561-84-2011(代表)